労働基準法に定められている最低限のお休みは、産前産後休暇になります。
しかし、仕事は辞めたくないけど、子どもの面倒を見てくれる人がいないとか、産後すぐに預けられる保育園がないなど、人それぞれの家庭の事情があります。
そんなときに利用できる制度が育児休暇です。
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育児休暇とは?
育児休暇というのは、厚生労働省にはこのように書かれてあります。
育児休業制度(法第5条~第9条)
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
つまり、産後56日以降にも引き続き育児休暇を継続することができる制度のことなのです。この育児休暇ですが、ママだけじゃなくパパも取ることができます。
基本的には子どもの1歳の誕生日までとなっていますが、特例により1歳6ヶ月まで延長できる場合もあります。(特例とは…保育園に空きがないという状態の時です)
その育児休暇を取っている時に給料がでない方のために、生活のサポートを行う制度が育児休業給付金になります。
ただし、こちらの育児休業給付金を給付されるための条件があります。
- 産休明け必ず仕事復帰すること
- 雇用保険に加入している
- 休業前の勤務日数が平均11日以上であること
- 職場から給料を受け取っていないこと
- 1ヶ月の休業日数が20日以上あること
雇用保険ですが、アルバイトでもパートでも加入さえしていればもらえます。そのため、もらい忘れってしまったという方は、申請期間が初回育児休暇を取得してから2ヶ月となっっていますので確認だけしておきます。
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金ですが、ハローワークが申請先になります。
そもそも、「賃金月額証明書」というものが必要になります。こちらの書類がないと手続きができないので、会社の雇用保険担当の方に手続きをお願いしたほうがいいと思います。
必要書類
- 賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票
2ヶ月毎に申請をすると、申請日より10日〜14日くらいで指定した口座へ振込されます。
いくら貰えるのか?
育児休業給付金ですが、2段階の支給が決まっています。
育児休暇開始日から180日間は給料の67%、181日以降は給料の50%となります。
ここで言う給料というのは、手取りのことで当然ですが残業代や手当が含まれたものを指します。
産休前の給料の平均が30万円だった方が育児休業を1年間取得した場合
はじめの180日までが67%となりますから、300,000円×67%=201,000円が1ヶ月分となります。
それを2ヶ月分ずつ申請して、受け取る形になります。
※厳密には日給で計算してきっちりと180日間を67%、181日以降を50%と計算されます。
仮に、1年間丸々と育児休業を取得したなら
30万円×67%×6ヶ月=1,206,000円
30万円×50%×6ヶ月=900,000円
合計 2,106,000円
となります。
210万円が貰えるのは働くママにとっては非常に大きな手当金です。
夫婦で上手に利用する
育児休業ですが、2014年に改定があり、以前は50%で統一されていた給付金が最初の180日までは67%に引き上げられています。
となると…
奥さんが1年間取ったあと、旦那さんが6ヶ月間取るのはアリなのです。
特に、奥さんが正社員である場合、職場復帰が急がれるということがあります。
もし、旦那さんの会社が育児休業を推奨してくれるということであれば、旦那さんも育児休業を取ることで、子どもとのコミュニケーションも取れるため、男性もなりやすいと言われている産後クライシスなどのリスクも軽減されます。