出産一時金のことは、妊娠すれば調べているのでわかっていると思います。
でも、専業主婦と働くママでは出産一時金の申請先が違ってきます。
そこで、専業主婦の方と働くママの申請先について、いくら貰えるのか、事前のお産費用が準備できない時などについて説明します。
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出産一時金の申請先は?
出産一時金の申請先は、自分が使っている健康保険の加入団体になります。
専業主婦で第3号の方であれば、ご主人の健康保険団体(協会けんぽ)、ご主人が一般の企業にお勤めの方は、協会けんぽが申請先です。
しかし、公務員の方や団体職員の方は、共済組合の場合は、お勤めの会社の事務員さんに申し出ると申請ができます。
※共済組合は、公務員の方やJA職員などの団体組合が該当します。
働くママさんの場合も同じです。ご自身が使っている健康保険がどこの加入団体なのかによって申請先が違います。
あと、働くママさんで国民健康保険に加入しているときは、申請先がお住まいの市町村役場になりますので注意してください。
もし、職場を退職したという方で、前職の健康保険に1年以上加入していたということであれば、退職後6ヶ月以内のお産に対しては、前の健康保険から出産一時金が支給されます。
何よりも、お使いの健康保険の発行元が出産一時金の申請先になりますので、事前に確認してお産後すぐに手続きができるように準備をしておくといいでしょう。
出産一時金はいくら貰えるか?
お産費用が高騰しており、少子化対策の一環として整備されたのがこの出産一時金です。分娩を補助する制度として設けられており、以前は35万円だったのですが、色々な諸事情により、2009年10月より42万円が最低支給額となりました。
基本的に赤ちゃん1人につき42万円となりますので双子の場合は42万円☓2人分となります。
しかし、一部の共済組合団体では42万円+αという金額が支給されています。そのため、いくら支給されるかという部分は、事前に健康保険の加入団体に問い合わせしてみましょう。
お産費用が払えない時
今、多くの産院では、退院するときに出産費用を払うことが決まりとなっています。しかし、すべての妊婦さんが出産一時金を準備できるとは限りません。
そもそも出産一時金というのは、お産してから申請することになっており、実際に振込されるまでに2週間〜1ヶ月くらいかかります。
そこで、出産費用を事前に準備できない方のためにできた制度が「直接支払制度」です。ただし、すべての保険組合がこの制度を使えるようにはなっていますが、一部の産院では未だに制度が整っていない場所もあります。
そのため、自分がお産する予定の産院でというわけではないようなので、妊娠中に確認をしておきましょう。
出産一時金が余った時は?
もし、お産して入院費用が35万円の支払いだった場合、42万円支給されると残りますよね?その残った金額はどういう扱いになるのか?
それは、もらってもいい助成金として、ありがたくもらっておきましょう。
もらった出産一時金ですが、医療費控除は差し引きしないといけないものです。そのためお産費用35万円だったとしても42万円もらっているとなれば、お産費用は医療費控除には使うことができないので注意してください。
ただし、もらった出産一時金がいつも余るわけではないということ。
お産というのはいつ生まれるかは予測できないものであり、いきなり休日で深夜となることもあります。そうすると診療費が高くなりますので、平均的に45万前後という金額になることもあります。
そのため、どの病院でお産しても42万円の範囲内で足りるというわけではないです。
また、人工が多い東京ですが、東京都内でお産した時の入院費の平均が52万円と言われています。田舎で産むと40万前後であるのに対して、都市部のお産は高額になりがちということも覚えておくといいでしょう。