お仕事をされているプレママさんが多くなり、お産によって色々な手当がもらえるようになりました。
働くママさんにとって、労働基準法で決められている産前6週と産後8週の約14週。この期間の給料ってどうなるんだろう?と思ったことないでしょうか。
当然、仕事は休むことになりますので給料が貰えないというのは仕方ないかな…と思うのはちょっと早いかもしれません。実は、お産でお休みする方には出産手当金というもがあります。
条件さえ満たしていれば、申請すれば必ず貰えるお金になっていますので、自分が条件に当てはまるかを確認しておきましょう。
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出産手当金とは?
基本的に、労働基準法では産前42日、産後56日の産前産後休暇を休みなさい!という定めをしています。
しかし、多くの会社ではこの産前産後休暇は無給とするという給与規定があり、生活をしていくためにも無給では困りますよね?
そこで、生活をしっかりとサポートする目的でできたのがこの出産手当金になります。出産予定日を基準として、産前42日+産後56日が基本となっています。
ただし、条件があり
- 健康保険に加入しており、社会保険料を払っている人
- 会社から給料が支払われない
- 支払われる給料が出産手当金よりも少ない
となっています。
つまり、旦那さんの扶養に入っている方ではなく、自分が被保険者になっていることが条件です。あくまでも社会保険(協会けんぽや共済組合保険など)に加入の方が対象です。
出産手当金ですが、健康保険から支給されるものとなっていますので、旦那さんの被扶養者となっている保険証では利用できません。
また自営業で国民健康保険に加入している人には出ない手当になっています。
出産手当金の申請方法は?
出産手当金の申請方法は、産後56日が経過してないといけません。
必ず、産後56日が過ぎてから書類を提出してください。書類の提出先は、ご自身がお勤めの会社の健康保険担当者となります。
一般的な協会けんぽ加入者であれば、インターネットから書類を出産手当金の申請書類をダウンロードできます。
このような書式になっていますので、記入してから会社の健康保険担当者に渡してください。
いくらくらい貰えるのか?
出産手当金ですが、基本的に「日給の3分の2相当額」という定めがあります。
注意して欲しいのは…
日給の3分の2
という数字です。
この日給ってのはどこを参考にするのかによって、出産手当金の金額が変わってきます。
この日給の部分ですが、平成28年4月より変更になっています。
今までは標準月額報酬という社会保険料の基準額を元にして計算していたのですが、それが支給開始日以前から12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額に変わったのです。(国もお金がないから段々と少なくなっている気がする…)
ちょっとややこしいのですが、わかりやすく言えば、産前産後休暇に入る前の12ヶ月分の社会保険料の標準報酬月額を平均した額となるということ。
仮に、社会保険料を引かない状態の給料が305,660円の方だとします。この方の社会保険料は標準報酬月額によると…
この赤で囲った部分になります。(東京都の標準報酬月額)
12ヶ月分、この形で見るのです。
280,000円…6ヶ月、300,000円…6ヶ月だとすると
(28万×6ヶ月+30万×6ヶ月)÷12ヶ月÷30日=6444.444…
四捨五入になりますので6,444円が1日分の出産手当金となるわけです。
もし出産予定日通りに生まれた方であれば、6,444円×98日分となり、その金額は631,512円となります。
出産予定日が基準となる!
出産手当金は、出産予定日を基準日として支払いが行われます。
そのため、早く生まれてしまった方は少なくなりますし、遅く生まれた方は少し多くなります。この当たりは仕方がないと割り切ります。
- 出産予定日当日に生まれた方98日分
- 出産予定日より7日早く生まれた方91日分
- 出産予定日より7日遅く生まれた方105日分
となります。
出産日当日ですが、産前に含まれますから注意してください。
振込日はいつなのか?
出産手当金の振込日ですが、産後56日経過してから手続きに入ります。その後、申請が通ると産前の分と産後の分が別々に振り込みされます。
会社の担当者が早く出してくれればすぐに手続きが始まりますが、早くても2〜3ヶ月後となります。遅いと6ヶ月後という場合もありますので気長に待ちます。
生活費が足りない…ということであれば、役所などに相談に行ってみましょう。
派遣でも出産手当金は貰える?
派遣にお勤めの方で、はけんけんぽに加入されている方でも出産手当金を受け取ることができます。産前産後休暇は法律で認められている制度なので、必ず利用すべきです。また申請をしてないという方は、産休開始日から2年以内であれば請求できます。詳しくはけんぽ協会に問い合わせてみてください。