児童手当…
民主党政権のときは子ども手当でしたね。しかし現在は児童手当という名前になり、生まれた翌月から中学校3年までが支給対象です。
そこで気になる支給日についてまとめます。
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児童手当の支給日はいつ?
児童手当ですが、厚生労働省のHPを確認すると明確な日付は書かれておりません。
というのは、この児童手当の支給元となるのはお住いの市町村役場。ただしこれは民間企業にお勤めの方、自営業の方のみです。
基本的に支給日は6月、10月、2月の年3回で、10日〜13日前後の日付で支給されています。(一部自治体は月初5日というところもあります)
で…
公務員の方は、給料と一緒に支給されるという決まりになっています。旦那さんが申請者になっていて、公務員の方は旦那さんの給料と一緒に振込されていますので確認してみてください。
もしも、自分のところは児童手当が支給されていない?と思った場合は、現況届を出し忘れているか、振込する口座を変更したかもしれない…という風に思ってください。
基本的にお子さん名義の口座へ振込することはできません。
児童手当を確実に貯めたい!というときに役立ちます。
各地方自治体の児童手当支給日
ここで、日本全国ありますが、全部の支給日は紹介できないため、政令指定都市の児童手当支給日をまとめておきます。
児童手当ですが、年1回現況届というものを6月末日までに提出することになっています。これを出していないと10月から支給される児童手当は振込されません。
もし6月末をすぎて現況届を出していない…というときは、年度の途中でもいいのですぐに出してください。遡って児童手当をもらうことができます。
札幌市の児童手当支給日
支給月の13日前後
仙台市の児童手当支給日
支給月の13日前後
新潟市の児童手当支給日
支給月の13日前後
さいたま市の児童手当支給日
支給月の10日前後
千葉市の児童手当支給日
支給月の13日前後
川崎市の児童手当支給日
支給月の14日前後
横浜市の児童手当支給日
支給月の15日前後
相模原市の児童手当支給日
支給月の15日前後
静岡市の児童手当の支給日
支給月の第2金曜日
浜松市の児童手当の支給日
支給月の14日前後
名古屋市の児童手当の支給日
支給月の15日前後
大阪市の児童手当の支給日
支給月の5日前後
堺市の児童手当の支給日
支給付きの10日前後
京都市の児童手当の支給日
支給付きの10日前後
神戸市の児童手当の支給日
支給付きの10日前後
岡山市の児童手当の支給日
支給付きの7日前後
広島市の児童手当の支給日
支給付きの7日前後
北九州市の児童手当の支給日
支給付きの10日前後
福岡市の児童手当の支給日
支給付きの10日前後
熊本市の児童手当の支給日
支給付きの15日前後
児童手当の支給日が違うのはなぜ?
児童手当の支給日ですが、もともとは国家予算として計上されています。
しかし、支給するのは自治体または公務員の職場となっていることで、支給日がずれるのは仕方がないことなのです。
そのため厚生労働省は、10日前後というアバウトな表現をしています。
ただ、現況届さえ出しておけば、必ず支給月には振込されるものなので、支給日まで待って、貯金に回す、生活費の足しにするという自分なりの使い方をして欲しいと思います。