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児童手当とはなにか?いつからいくら貰えるものなのか

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お子さんが生まれると必ず貰えるのが児童手当です。

平成22年に政権交代したときに「子ども手当」という名前になり1ヶ月あたり13,000円が支給されていました。しかし平成24年に政権交代してからは…「児童手当」という名前にもどりました。

その児童手当の詳細と、いつからいくら貰えて子ども1人がいくら貰えるかをまとめます。

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児童手当とは?

児童手当は、そもそも育児をするために支給されるものです。

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。

内閣府のHPにはこのように書かれています。

 

貰える金額は?

児童手当ですが、基本的に貰える金額が決まっています。

月支給額 備考
3歳まで 15,000円
3歳〜小学校入学時まで 10,000円 3人目は15,000円/月
小1〜中3卒業まで 10,000円

基本的な支給額は上記のとおりです。

コレ以外に特例給付というものがあります。それはある一定の所得を超えたとき、支給なしとするのではなく月5,000円を支給するというものです。

これを所得制限と言います。

 

所得制限とは?

児童手当は、お子さんがいるご家庭の方々が公平に貰えるという手当てではありますが、実は、所得に制限があります。

あくまでも基準値となっていますが、高所得なご家庭では支給を制限させていただき特例給付という条件で支給されるというわけです。

扶養人数 所得限度額 収入の目安
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円
5人 812.0万円 1042.1万円

この所得制限ですが…基本的に総支給額が元で決められます。

一般的なサラリーマンの場合、(基本給+手当て)ー(社会保険料)=(所得)となります。

自営業で確定申告している方というのは(売上)ー(経費)=(所得)となります。

この他に、サラリーマンで確定申告している方も、自営業の方と同じ考え方になります。

現在、所得制限にもかかり収入の目安にも引っかかると特例給付の対象者となりますので月5,000円に減額されます。

しかし、市町村によっては、所得制限にかかり収入の目安の範囲内だと特例給付にしないというところもあります。

そのため所得制限と収入の目安という部分を確認しておくことも大切です。

 

子どもの人数のカウント

児童手当

お子さんが3人いるご家庭には、ちょっと耳の痛い話をします。

我が家は3人子どもが居て、第一子と第三子の年齢差が12歳あります。それに伴い経験したことをまとめます。

第一子が18歳以上になると…児童手当上で子どもの人数のカウントが変わるんです。

子どもの人数 子どもの年齢 児童手当のカウント
1人目 18歳 なし
2人目 16歳 第1子
3人目 12歳 第2子

実は、1人目の子どもが18歳以上になると、3人お子さんがいても3人目の子どもは児童手当の書類上では第2子とカウントが変わります。

ということは…

お子さんが多くなると支給額が大きく変わるということなんです。

子どもの人数 年齢 児童手当のカウント
1人目 18歳 なし
2人目 15歳 第1子
3人目 5歳 第2子
4人目 2歳 第3子

通常、3人目以降の児童手当は月15,000円が貰えることになっていますが…上記のように、1人目のこともが18歳以上であると、戸籍上の第3子は、児童手当の中では第2子とカウントが変わります。

つまり、本来は15,000円が支給されるはずなんですが、10,000円というのが正式な支給額になります。

このように、お子さんの年齢が離れていると…本来は貰える15,000円が10,000円になり、総支給される児童手当の金額も大きく変わってくるのです。

そういう部分も含めてしっかりと考えてみてください!

 

支給月について

児童手当ですが…基本的に年3回の振込となります。

公務員の方は、給料と一緒に振込されます。サラリーマンの方は、お住まいの市町村役場から振込になります。

支給月 対象月 備考
10月 6月〜9月 現況届確認
2月 10月〜1月
6月 2月〜5月

役所の年度に合わせて児童手当も動きます。

そのため、税務申告(確定申告)の結果を待ってから、支給するかどうかを確認するので、1回目は10月にまとめて4カ月分が振込されます。

6月末までに必ず提出しなければならない現況届というのがあります。これが出ていないと10月支給がストップします。そのため、忘れずに現況届を役所(公務員の方は職場)に提出しましょう!

もし、出し忘れた!というときは、気づいてすぐなら支給がなくなるということはないので、遡って振込されます。

 

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