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児童手当支給日はいつ?振込されない原因と減額された理由

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児童手当をもらっている方にとっては、次回の児童手当の支給日は非常に気になるところですよね?

そこで、児童手当の支給日っていつなのか? 振込されないけどなぜ? 突然減ったけどどうしてなのか? についてまとめてみます。

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児童手当の支給日はいつ?

児童手当ですが、基本的に年3回支給日があります。年3回ではありますが、1回で4ヶ月分がまとめて支給されています。

また、役所の年度と確定申告など税法の処理に合わせているため、1回目の支給日は10月、2回目は2月、3回目は6月という風に決まっています。

現況届というものを毎年だすことになっていますが、それは役所が確定申告などの書類を見て通常の支給になるのか、特定給付になるのかを決めています。

支給日ですが、それぞれの地方自治体でことなります。

厚生労働省のHPを見ると、10日前後という記載があります。

東京都ですと、23区でも5日支給のところもあれば、中には12日というところもあります。

また公務員の方は、給与と一緒に支給となりますので民間などにお勤めの方とは支給日は異なります。

私が住んでいる市町村は、8日あたりに支給されるようになっていて、休日が8日になっていると休前日の支給ではなく、週明けの支給となっています。

児童手当とはなにか?いつからいくら貰えるものなのか

振込されないけどなぜ?

もし、支給日を過ぎていても一向に振り込まれないという場合、2つの原因が考えられます。

1つは、現況届を出していないこと、2つ目は、確定申告をしてないことで一時的に休止となっていることが考えられます。

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現況届を出していない

児童手当というのは、毎年6月末までに現在のお子さんの状況を確認するための現況届というものを提出することになっています。

これが役所(公務員の方は職場)に出されていないと10月の支給日には振込されないのです。

もし、現況届を出し忘れていることに気づいたときは、今からでも間に合いますので提出しましょう。

提出さえすれば遡って2月の支給日にまとめて振込されます。

 

確定申告をしてない

旦那さんのお給料だけで生活しているご家庭で、奥様が出産などを理由に退職された場合、確定申告をして所得をしっかりと税務署に申告しなければなりません。

この奥さんが確定申告をしないまま放置していると、いくら現況届を出したとしても、世帯所得が未確定という状態となり、児童手当を一時的に止めるという措置として受給保留という通達が行くはずです。

児童手当というのは、世帯所得と所得税などの税金を見て決まります。それが役所の場合は、4月始まりではなく、確定申告が終わってからの7月始まりとなります。

そのため、保育料などもそうですがはじめは暫定という形で徴収しておき7月に確定されるのはこのためです。

もし、奥さんが働いていたけど確定申告していないと気づいたときには、早々に税務署に電話をして、どういう申告をしたらいいのかをきちんと聞いて、確定申告を済ませてください。

そうすれば、受給保留が解かれてしっかりと児童手当が支給されます。

 

児童手当が減額された

児童手当ですが、基本的に貰える金額は決まっています。

  • 3歳未満…15,000円
  • 3歳以上就学前…10,000円
  • 小学校〜中学校卒業まで…10,000円

※3歳以上就学前で3人目の場合は15,000円

基本的には、1人のお子さんで40,000〜60,000円が振込されることになっています。

しかし、振込金額を見てあれ?前よりも少ない…と感じたら、減額された理由があります。

パッと思いつくものは、満3歳になった(誕生月を迎えた)という場合は15,000円だったものが5,000円減額となり、3歳になったその月からは10,000円になります。

しかし、それ以外の減額の理由は、2つの原因が考えられます。

 

所得制限にかかってしまった

児童手当というのは、お子さんを育てることに使うお金として給付されます。しかし、あまりにも多くの年収の方に支給しないという措置が行われています。それが所得制限というものです。

扶養人数によって所得制限の金額は異なりますが、お子さん1人と奥さんを扶養にしている方であれば手取り698万円、年収917.8万円を超えると児童手当は5,000円/月に減額となります。

こちらの所得制限ですが、2018年1月時点で「共働きの場合は所得の多い方 で支給するかを決める」ということ。

よくあるケースとしては、旦那さんがこっそり副業していてそれを確定申告をしていて、給料と副業の合計で年収合計がっ所得制限にかかっていると、児童手当は減額対象になり、月5,000円支給という形になります。

ただ、もらえないわけではないけれど、10,000円と5,000円では大きな差がありますので考えてみたほうがいいです。

 

3人以上のお子様がいる児童手当の落とし穴

これは、我が家に起こったことです。

赤ちゃん

我が家の子どもは1人目と3人目が12歳離れています。

そして、1人目が18歳になったとき、いきなり児童手当が減額されました。

それが、児童手当の中での子どもの人数のカウント数が実際の戸籍上の子どもの人数のカウントと違うことでした。

例えば、3人お子さんがいると、3人が通常は中学校3年の3月まで児童手当が支給されますよね?

通常の場合

  • 1人目…中学1年
  • 2人目…小学4年
  • 3人目…保育園

となっていると、3人共しっかりと児童手当が支給されます。

我が家の場合

  • 1人目…高校3年
  • 2人目…高校1年
  • 3人目…保育園

この時、上の子が18歳を過ぎていることで、児童手当の上で1人目が第1子とカウントされず、3人目の児童手当は15,000円から10,000円に減額になりました。

このように、年の差でお子さんをお持ちのご家庭は要注意なんです。

3人目は15,000円が保育園卒園までしっかりと貰えると思っていましたが…子どものカウントが違っていましたのでショックではありました。

でも、決まりなので従うしかありませんよね。

このように突然、減額される場合は、何かしらの要因がありますので確認しておくといいと思います。

 

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