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児童手当の申請を忘れないようにすべき!

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児童手当は、子どもが生まれたら翌月から支給される国が子どものために支給する手当です。

しかし、子どもが生まれて14日以内にすぐに手続きをしないと受け取ることができません。そこで、児童手当のこと、支給月と支給日、所得制限について解説します。

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児童手当とは?

児童手当の歴史は古く、1972年(昭和47年)から支給されています。以前は、満3歳までの支給だったのですが、2012(平成22年)からは中学校卒業の3月末まで拡大されました。

これも少子化対策の一貫ではありますが、4月生まれのお子さんのほうが児童手当が多く支給されることになっています。(個人的には不平等だと思っていますけど…)

児童手当は毎月支給されますが、振込は年3回(2月、6月、10月)。4カ月分が保護者の口座に振込されます。

 

児童手当の申請方法

児童手当ですが、大切なのは、生まれてから14日以内に届けを出さないと、支給対象月からもらえないという点。(支給対象月は生まれた翌月)

万が一、申請を忘れた時は遡って支給されないものなので忘れずに手続きをしてください。

申請先ですが、公務員の方と一般企業にお勤めの方では申請先が異なります。公務員の方は、お勤め先で児童手当の申請を行います。

一般企業にお勤めの方は、お住まいの市役所が申請先になります。

 

支給金額は?

支給金額ですが、3歳未満は15,000円、3歳以上12歳まで10,000円、中学卒業まで10,000円となっています。

貰える金額ですが、第1子と第2子、第3子では貰える金額に差があります。また、所得が多いご家庭の場合、所得制限というものがあり月5,000円となることもあります。

支給対象年令 支給金額(月)
0歳〜3歳まで 15,000円
3歳〜就学前3月末まで(第1子・第2子) 10,000円
3歳〜就学前3月末まで(第3子) 15,000円
小学校入学〜中学校卒業3月末まで 10,000円

※所得制限のある場合、一律5,000円

扶養親族の人数 所得制限限度額 収入
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円
5人 812.0万円 1042.1万円

所得制限の所得というのは、給料で言えば手取り部分、自営の方であれば売上ー経費を引いた金額が所得になります。

例えば、扶養人数が2人で夫婦共働きで、夫婦の手取りが698万円を超えると児童手当は満額支給されないということ。

また、扶養人数が2人で、旦那さんがサラリーマンで奥さんが自営業となっている場合、旦那さんの手取りが600万で、奥さんの所得が200万となる場合、収入に届かないが所得制限の上限に達しているため、児童手当は月5,000円になります。

他にもあり、一時所得として株やFXなどで所得が一時的に増えた場合であっても所得制限がかかると児童手当は満額支給されません。

支給日はいつ?

児童手当の支給日というのは、あくまでもお住まいの市区町村での取り決めとなっているので、いつという明確な日はありません。ただし厚生労働省の中には10日前後に支給すると記載がありますので、5日〜15日の間に必ず支給されます。詳しくは、お住まいの市区町村で確認してみてください。

振込先は子供名義でもOK?

児童手当は子どものためのお金として使う意味で支給されるものとなっていますが…実は、申請者というのは保護者またはそれに準じる方となっています。

通常であれば、パパさんが保護者になります。そのため、振込を子供名義でということはできない決まりになっています。

公務員の方は振込が給料と一緒になっていますから、奥さんは忘れずに受け取るようにしてください。

もし、児童手当を別枠で貯金しておきたい!ということであれば、申請者の名義で児童手当の振込専用の口座を新規開設しておくといいです。

ネットバンクでの新規開設をしてキャッシュカードを作らないということで徹底すれば安易に下ろすことができないため、確実に貯めることができます。

また、児童手当が入ることを見込んで、学資保険に加入するというのもありです。

 

里帰り出産する人は忘れずに!

児童手当の申請ですが、出生届は田舎でも受理されますが、児童手当の手続きはお住まいの市町村でしか手続きができません。

そのため、里帰り出産をされるという方は、出生届を田舎で出さず児童手当の申請を確実にするためにも、お住まいの市区町村で手続きをしましょう。

 

 

 

 

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