さて、扶養控除ってご存知ですか?
扶養控除って色々ありますが、そのなかで最も金額的に大きなものが子どもを扶養にしている場合です。
子どもが児童手当をもらっている段階では控除されない扶養控除でも、16歳になる年から特定扶養控除が使えます。
しかし、学生を終えると、親は子どもの特定扶養控除がなくなります。そんなちょっと税金が増える…と現実に直面しましたので、調べてみました。
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扶養控除とは?
扶養控除というのは、収入がある方が親族を養っているということで、税金を控除されるというもの。
2017年12月末の時点での子どもの扶養控除がこちらになります。
- 16歳以下:0円
- 16歳以上:38万円
- 19歳から23歳未満:63万円
大学生のお子さんがいるだけで1人63万円の特定扶養控除がつくというのは、親にとってはとてもありがたいことなのです。
我が家は、毎年、年末調整はできない家庭です。そのため、毎年3月15日までに確定申告をするため、基本的には確定申告での扶養控除を計算しています。
契約している税理士さんにお願いして確定申告の中身を確認しています。
我が家の扶養控除について
扶養控除ですが、そのご家庭によって色々変わってきます。
我が家の場合、扶養控除として入れてもらっているものがこちらになります。
- 16歳未満:1人
- 16歳以上:1人
- 19歳以上23歳未満:1人
- 70歳以上(別居):1人
※ちょっとややこしいので詳しくまとめています。
我が家は、子どもの扶養控除だけで101万円、70歳以上で障害者に該当しますので40万円となっています。
16歳未満の子ども
16歳未満のお子さんは、扶養控除はありません。
その理由は、児童手当を支給されているからという理由で廃止となっています。
ただし、所得税上の扶養控除はありませんが、住民税の控除はありますので、節税になっています。
16歳以上の子ども
児童手当の支給が終わるのが15歳の3月31日までです。(日本の法律上の問題で4月2日〜翌年4月1日が1学年となっています)
基本的に、16歳になる学年の4月から扶養控除がつき、1人あたり38万円が控除されます。
ただし、4月1日生まれのお子さんの場合なんですが、児童手当の支給は、自分の学年と同じ扱いなりますのでもらえる児童手当は11ヶ月分減ってしまうのですが、扶養控除も同じように16歳になる学年の年に適用になります。
19歳以上23歳未満の子ども
19歳以上23歳未満のお子さんで、アルバイトをしているお子さんで給料が103万円/年を超えていないお子さんには特定扶養控除として63万円がつきます。
この103万円というのは、配偶者控除と同じで103万円の壁というのがこれにあたります。
103万円未満
給料の年間合計が103万円未満であれば、特定扶養控除の対象です。
社会保険の扶養もOKです。
本人の所得税はありませんので、万が一、所得税を引かれているようであれば、年末調整または確定申告をすれば、所得税は全額戻ってきます。
103万円〜130万円まで
給料の年間合計金額が103万円〜130万円の方は、特定扶養控除の対象外となります。
社会保険の扶養はOKです。
ただし、所得税が差し引かれているはずなので、年末調整または確定申告をすることで、払った税金は戻ってきます。
130万円を超える
年間の給料合計額が130万円を超えると特定扶養控除は受けられません。
社会保険の扶養にもなれませんので、130万円を超えると予測された時点で国民健康保険料を払う義務が発生します。
所得税も発生します。
※大学生でバリバリ、アルバイトしていて年間もらっている給料が103万円を超えている方は、今後、マイナンバーなどでバレますので要注意です。
学校卒業と同時に増税される
高校、大学、専門学校など3月末で卒業をするお子さんがいる場合、一定の扶養控除がなくなります。
我が家は、ちょうど大学卒業1人、70歳以上1人の扶養控除がなくなります。
2人分の控除の合計103万円がなくなるわけです。
これ、どのくらい税金で影響をうけるのか?
仮に、税率10%だとすれば、年間103,000円分の税金が増えるということなんですよね。
1ヶ月だと8,600円となりますね。
増税を軽減するふるさと納税
さて、いきなり103万円もの税金が増える…ということは、我が家にはかな〜〜〜り痛いのです。そこで、色々と調べてみたら、ふるさと納税というものがあったな〜と思い出しました。
気になるのは、いくらまでふるさと納税すると節税になるのか?ということでしょう。
こちらで計算したところ、30,000〜40,000円の寄付をするといいということになりそうです。
返礼品って色々ありますが、もらうなら使えるモノを選びたいですよね。(後日、ふるさと納税については記事にしたいと思います)